岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。通常、任意整理で和解が成立すると、代理人の仕事は終わりますが、その和解通りの弁済が行われない場合、代理人としての業務が存続しているのかどうかは個別の判断せざるをえないので、債権者としてはまず和解交渉の代理人となった司法書士などに、直接本人と連絡をとっていいかを確認してきます。

土田司法書士事務所