岐阜の司法書士の土田です。こんにちは。
前回の続きです。もう一つ、自己破産よりも個人再生にした方が良い場合として、住宅ローンが残っており、それを維持したい場合があります。個人再生の住宅資金特別条項を用いれば、住宅ローンを維持しつつ、住宅ローン以外の債務を大幅に縮減して残額を支払うことができます。

土田司法書士事務所