前回の続きです。次に、相続が発生したものの、遺産分割協議を行う前に自己破産を申し立てた場合について説明します。

 

 この場合、自己破産を申し立てる時点で、既に相続が発生しており、破産者が何らかの遺産を相続する可能性があるため、財産目録の中で、遺産としてすべての相続財産と破産者の法定相続分を記載する必要があります。

 

 そして、遺産の評価額が極めて少ないという場合を除き、管財事件になるため、破産手続開始決定と同時に選任される破産管財人が破産者の法定代理人として、他の共同相続人と遺産分割協議を行うことになりますが、債権者保護の観点から、少なくとも法定相続分については確保することになると思われます。

 

 もっとも、前回で述べたように、具体的な遺産分割協議やそれに基づく遺産の配分手続をしないまま、破産者が破産を申し立てることは通常ないため、このような事態が発生することは考えにくいと言えますが、例えば破産者が他の共同相続人と不仲で、嫌がらせのために、遺産分割未了のまま破産を申し立てるという事態もあり得るので、その場合は、上記のような手続になるということを念頭に置いていただければと思います。

土田司法書士事務所