アコム㈱の任意整理(令和4年10月版)
消費者金融のアコム㈱の任意整理について説明したいと思います。令和4年10月に行った任意整理による和解の情報となります。
同社の任意整理の特徴としては、過怠約款として、支払額2回分以上の滞納ではなく、2回滞納することによって、和解が無効になるとの条項がある点です。例えば、毎月1万円の支払いで和解をした場合、2万円以上の滞納となったら過怠約款に該当するのではなく、滞納額に関係なく回数として2回滞納すると、過怠約款に該当してしまうことになります。
また、支払回数は60回以内が原則ではありますが、60回以内であればOKというわけではなく、毎月の支払金額について若干の上乗せを求められるという特徴があります。例えば、債務額がちょうど60万円あったとして、毎月1万円支払いでの和解が絶対に駄目というわけではないものの、毎月の支払金額を1,000円~2,000円上乗せできないかという提案があります。
アコム㈱は、同社との取引によるものの他、様々な金融機関の保証会社になっており、その求償債権の債権者となることも多いので、同社と任意整理による和解をする場合は、2件以上の和解となることも珍しくありません。
電話で和解が成立すると、1週間ほどで同社が作成した和解書が届くので、代理人の司法書士がそれに記名押印して返送することによって、任整整理手続きは完了となります。