自己破産の免責不許可事由としての換金行為
自己破産をする際、免責不許可事由として、浪費やギャンブルは有名ですが、他にも換金行為というものがあります。
わかりやすく言うと、クレジットカードで商品を購入し、それを売却してお金に換える行為のことです。代表的なものが、新幹線や遊園地などのチケットをクレジット購入し、それを金券ショップで売却するという行為です。
通常、お金に困った人は、キャッシングで現金を借りれば済むはずですが、キャッシング枠が上限に達し、どの貸金業者からもお金が借りられない状態になる場合があります。このような際に、上記のような換金行為をすることにより、現金を手にすることができる仕組みです。
しかし、このような換金行為は、実質的な借入と変わらず、本来は上限に達しているキャッシング枠を無視してお金を借りるのと同じなので、自己破産における免責不許可事由とされています。
浪費やギャンブルが原因で自己破産をする方は、それが免責不許可事由になることについて何となくご理解いただいていると思いますが、このような換金行為が同じく免責不許可事由になることについては、ご存知ない方も多いと思いますので、気を付けていただくようお願いいたします。
土田司法書士事務所