債務整理をすると、原則としてブラックリストに載ります。

 ブラックリストとは、信用情報機関が作成する、貸付を行っても返済してくれない危険のある債務者のリストを言いますが、厳密に言えば、ブラックリストという名前のリストがあるわけではなく、便宜上そう呼ばれているに過ぎません。

 債務者が司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、司法書士などから各債権者に債務整理の受任通知が発せられます。そして、その受任通知が債権者に届くと、債権者は信用情報機関にその旨の報告をします。そうすることによって、貸金業者や銀行などの金融機関は、お互いに貸し倒れのリスクを防ぎ合っているのです。

 ブラックリストに載ると、原則として5年から7年、その債務者は金融機関から借入ができなくなります。また、新たにクレジットカードやETCカードも作ることもできません。

 しかし、はっきりした期間の決まりはないようで、人によっては7年以上リストに載り続けたり、5年未満でリストから除外されたりするようです。

 債務整理をしてから7年経過してもリストに載っていれば、債権者を通じて信用情報機関に問い合わせることができ、リストから除外してもらうこともできるようなので、その辺りはあまりナーバスになる必要はないと思います。

土田司法書士事務所