個人再生手続の一般的運用14
こちらの続きです。
住宅資金特別条項を定めようとする場合、申立に当たっては、事前協議を行った上で陳述書 の該当欄に、①住宅ローンの支払金額、②住宅 ローンの支払い状況、③住宅ローン債権者との協議の経過、④予定している住宅資金特別条項の内容を記載することを求めているとともに、疎明資料として住宅ローン契約書・保証委託契約書・不動産登記簿謄本又は全部事項証明書(共同担保目録付)・固定資産評価証明書・査定書等を提出する必要があります。
また、住宅資金特別条項を定める旨の申述は、債権者一覧表中の住宅資金特別条項欄に○印を付することにより行うこととされているので、住宅資金特別条項を盛り込む場合にはこれを忘れないようにします。 開始決定後は、債権者一覧表の訂正ができないので、忘れた場合は再生計画案に住宅資金特別条項を盛り込むことができなくなるので注意が必要です。
住宅資金特別条項を定める旨の申述をした場合においては、住宅資金貸付債権につき、裁判所の許可を得て弁済することができるものとされています。この弁済許可は、個人再生手続開始の申立と同時に、弁済許可の申立書を提出して行う扱いです。
続きはこちらをクリックしてください。
土田司法書士事務所