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 なお、この積み立ては、弁済原資確保のためのものです。積み立てた金銭については、清算価値に上乗せしない運用としています。財産目録に記載する場合には、積み立て原資と注記の上、通帳の写しを提出します。

 再生計画認可決定が確定すると、個人再生手続は当然に終結しますが、再生計画の履行を怠った場合には、再生債権者の申立により、再生計画が取り消されることがあります。
 したがって、そのような事態にならないよう、申立代理人としては、再生計画認可決定確定後の履行に関しても、可能な限りフォローすることが望ましく、また手続運用としても、前述のような履行確保のための方策を採っています。しかし、それでも再生計画認可決定確保後の事情の変化により、再生計画の履行が困難になるという事態は生じうるところです。

 そこで、法は、この場合に対処するものとして、ハードシップ免責の制度および再生計画の変更の制度を設けています。なお、再生計画認可決定が確定すると、再生債権は、再生計画に定められた内容にしたがって変更されるため、再生計画認可決定確定後にその履行が困難になったとして破産手続開始の申立をしても、破産手続開始要件の認定ができないことが多いので、注意が必要です。

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土田司法書士事務所