職場に秘密にして債務整理をすることが可能かが問題となります。

  まず、任意整理をする場合、債権者はすべて司法書士など専門家を通して交渉・連絡をするので、職場に発覚することはありません。

  むしろ、債務整理をせず放置しておくと、債権者が債務者の職場に連絡してきて、債務があることが職場にわかってしまう可能性があるので、こちらの方が危険です。

  問題は破産と再生の場合ですが、どちらの場合も、退職金が支払われるときは、退職金見込額証明書を職場に発行してもらわなければいけないので、その点で発覚する恐れがあります。

  しかし、債務整理をすると職場を解雇される、あるいは恥ずかしいということであれば、会社の退職金規程の写しと計算書を添付して、自分で退職金見込額を申し出ることも可能です。

  もちろん、退職金の支給がない職場であれば、退職金は支給されない旨を裁判所に上申するだけで大丈夫なので、職場にばれる心配はありません。

土田司法書士事務所