こちらの続きです。

 交渉で合意ができた場合、合意書をどちらが作成するか確認しておく必要があります。互いに相手が作成すると思って、口頭で合意した支払期日が過ぎてしまうこともあるからです。

 借主側から支払う場合には、業者側から会社所定の契約書にしたいと言ってくることが多く、過払いの事案では借主側で作成してくれと言われることが多いです。どちらでもかまいませんが、業者作成案については、債務額の確認や遅滞条項などをきちんと確認しておく必要があります。

 合意が成立した後、合意した分割支払金を司法書士から支払っていくか、依頼者から支払っていくかという問題があります。
 前者は、事務処理が煩雑になるという問題があり、後者は、送金がルーズになりがちという問題があります。

 これは、依頼者専用の口座を作成し、すべての入出金をその口座から行うというものです。特に、業者への送金は自動送金方式にすることにより、毎月、送金処理をする手間を省くことができます。また、すべての出入金をその口座で行うので、各依頼者ごとの入出金経過が直ちに分かるという利点もあります。

 もっとも、司法書士報酬も含めてその口座に入金されている場合、依頼者からの毎月の送金がなかったときでも、自動送金により、報酬のプール分に食い込んで送金されてしまうというデメリットがあります。

土田司法書士事務所