過払い請求権も一般の債権であり、他の債権と同じように民法上の消滅時効にかかります。したがって、最後の取引から10年を経過すると、過払い請求権は時効によって消滅します。

 ここで言う「取引」とは、借入・返済の双方を含むものなので、例えばサラ金と取引を続けている人が、最後に借入をしてから10年を経過しても、最後に返済をしてから10年を経過しても、どちらも同じように消滅時効にかかることを意味します。
 また、現に名目債務残高が残っていて貸金業者と取引がいまだ継続していようが、完済して既に取引が終了していようが、同じです。

 10年を経過すると、過払い請求権は当然に消滅するわけではなく、時効援用権者が時効を援用してはじめて消滅します。援用は訴訟上行う必要はなく、内容証明などを利用して訴訟外で援用しても効力があります。
 したがって、過払い請求権者は最後の取引から10年経過していても、過払い請求をすること自体は法律上できることになります。もっとも、過払い債務者である貸金業者は間違いなく消滅時効を援用してくるので、請求をすることは事実上無意味です。

 せっかく過払い請求権を持っていても、時効消滅によって中には何百万円もの金額を損する場合もありますので、過去にサラ金やクレジット会社と取引をされていた方は、駄目元で構わないので、一度ご相談ください。当事務所は、相談は何度でも無料です。

土田司法書士事務所