携帯電話会社のソフトバンク㈱の任意整理について説明したいと思います。令和8年6月時点の情報です。

 

 同社に対し、携帯電話の利用料金や端末料金などの滞納をすると、一般の貸金債権と同じく、債務整理の対象となりますが、今回も同社から債権調査票が届いてから間もなく、依頼者と相談の上、和解提案書を送ったところ、2週間ほどで回答書が送られてきました。

 

 その内容を見ると、今までにないことが記載されていました。従来より、同社の分割払いの和解条件は、10回以内の支払いということだったので、その内容で和解提案書を送信したにもかかわらず、一括払いをお願いしたいとの回答でした。

 

 どういうことなのかを尋ねるため、同社に電話したところ、同社の方針が変わったとのことで、今後は債務額にかかわらず、一括払いにしか応じないことになったとのことでした。ただし、一括払いの期限は特に設けず、その間は遅延損害金も発生しないとのことだったので、何年か後に支払っても良いのか尋ねたところ、なるべく早くお願いしますとの曖昧な回答でした。

 

 ただ、同社に電話すると、和解担当窓口がまだあるようで、しかも、和解提案はFAXにてお願いしますという自動音声まで流れるため、まったく分割払いに応じないのか否かは不明です。

 

 今後、ソフトバンク㈱の任意整理をされる可能性のある方は、ご注意いただければと思います。

土田司法書士事務所