小規模個人再生について9
岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。個人再生の申立に際しては、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければなりません。小規模個人再生の場合は、その計画案に対し、債権者の書面による決議を経る必要があります。債権者は大幅に債権をカットされることもありますが、債権者の決議が得られず再生が不認可となった場合、債務者は自己破産をせざるをえない状況に置かれますが、これでは債権者にとってより不利益になるので、あまり反対されることもないようです。
土田司法書士事務所