自己破産をして最終的に免責許可の決定が出ると、一応の手続きは終了となりますが、免責許可決定に対して即時抗告という異議を述べることも可能です。

 

 通常、自己破産をすると、破産開始決定が先に出されますが、そこから免責許可決定までの期間、債権者は異議を述べることが可能なので、免責許可決定が出てから異議を述べるということはほとんどありませんが、後になって事情が変わったとか、新しい事実が発覚したなどの理由により、あらためて異議を述べる機会を与えたものと思われます。

 

 自己破産は地方裁判所が管轄なので、即時抗告は、その一つ上の高等裁判所に対して行うことになりますが、高等裁判所にて免責許可決定が覆されることは稀のようです。

 

 いずれにしても、当事務所でこれまで扱った案件の中で、免責許可決定の後に債権者等から即時抗告されたことは一度もありませんので、制度としてそのようなこともあり得る点だけ念頭に置いていただければと思います。

土田司法書士事務所