自己破産と個人債権者
自己破産を申し立てる際は、すべての債権を裁判所に届け出る必要があります。一部の債権者だけを意図的に除外することは免責不許可事由に当たり、免責を受けられなくなる可能性があります。したがって、親族や知人などの個人債権者からの借入についても、破産債権として届け出ることになり、一緒に免責を受けることになります。
しかし、貸金業者については、淡々と破産手続きに協力してくれるの対し、親族や知人などの個人債権者については、いくら法律にのっとった手続きであっても、自分に対する返済が受けられなくなるのは容認できないとして、感情的に対応してくる可能性があるため、注意が必要です。
特に、破産をすると知ったとたんに暴力などをしてくる可能性がある債権者がいる場合は、大きな弁護士事務所に破産手続きを依頼するのが良いでしょう。弁護士は、破産手続きにおいて申立代理人となることができ、債権者からの連絡はすべて代理人を通さなくてはならないため、個人債権者も弁護士にしか連絡をとることができなくなるからです。
当事務所でも、今までに多数の破産事件を受任し、大半は個人債権者がいないか、いても債務者の事情を理解して破産手続きに協力してくれる方ばかりだったため、問題になったことはありませんが、事案によっては、司法書士では対応できない場合も稀にあるので、最初のご相談の際に、個人債権者について質問させていただくことになります。
このように、親族や知人などから借入をされている方については、法律ではなく感情の問題になってしまう可能性もあるため、注意が必要となることをご留意いただければ幸いです。