免責不許可事由があると(少額)管財事件になる?
自己破産を申し立てる際に、浪費やギャンブル、偏頗弁済などの免責不許可事由があると、通常は少額管財事件か管財事件になります。
といっても、はじめから少額管財事件や管財事件として破産を申し立てる必要はなく、申し立てた後、裁判所の判断で管財事件等になるかが決まるので、他に管財事件となる事情がなければ、同時廃止事件として申し立てれば大丈夫です。
管財事件とは、弁護士が管財人に就任し、申立人の財産状況や債務を負った経緯を調査する事件ですが、少額管財事件は、通常の管財事件が多額の予納金がかかるため申立人の負担になることを考慮して設けられたもので、通常の管財事件に比べて予納金が少額となっています。
先日も、当事務所で同時廃止事件として申し立てた自己破産で、少額管財事件や通常の管財事件に移行された案件がありましたが、通常の管財事件・少額管財事件どちらになるかは、裁判官の裁量によって決まるため、運のような要素もあります。
もちろん、同時廃止事件として申し立てられた案件は、ほとんどが同時廃止事件として処理してもらえるのですが、免責不許可事由があると、やはり(少額)管財事件となる可能性が高まります。
しかし、免責不許可事由があっても、必ず(少額)管財事件となるわけではなく、浪費などによる債務額の割合が小さかったり、軽微な事由しかないときは、同時廃止事件で処理されることもあるので、絶対的な基準はないようです。