個人再生を申し立て、再生計画の認可が確定すると、裁判所に提出した「再生計画に基づく返済計画表」通りに支払をすることになります。

 

 個人再生が無事に通れば、各債権者に対する債務額が原則として5分の1に減額されます。その5分の1に減額された債務を、これも原則として3年間で返済してくことになります。

 

 では、減額された結果、ある債務が非常に少額になった場合でも、複数回に分けて返済しなければいけないのでしょうか。例えば、10万円の債務額が5分の1に減額されると2万円になりますが、この場合でも、2万円を36回なり12回に分けて返済しなければいけないかが問題となります。

 

 これについては、再生計画案を裁判所に提出する際に、「〇円以下の債務については、一括返済する」と申し出ることによって、初回支払期限までに、その少額債務を一括で支払えば大丈夫です。

 

 再生計画に基づいて返済をしていく場合、振込手数料は債務者の負担になるのが通常なので、多い回数に分けて振り込むと、振込手数料だけでも結構かかってしまいます。このような場合は、無理に分割払いをする必要はなく、一括で支払うこともできるのです。

 

 個人再生においては、申立時点におけるすべての債権が対象になり、中には少額な債権もあると思いますが、上記のような返済も認められているので、ご参考にお願いいたします。

土田司法書士事務所