自己破産をする際には、いくつかの免責不許可事由があります。免責不許可事由とは、文字通り、自己破産を申し立てても、免責が認められない事由のことです。

 

 そもそも、自己破産をする目的は、すべての債務を国家権力の公認の下で帳消しにしてもらい、債務者の生活再建を図ることにあります。したがって、せっかく破産を申し立てても、免責を認めてもらえなければ意味が無いことになります。

 

 しかし、自己破産を申し立てても、必ず免責を認めてもらえるわけではなく、一定の免責不許可事由に該当するときは、免責が認められず、破産手続後も債務を支払う義務が残ってしまいます。

 

 もっとも、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量で、免責が認められることも多く、絶対に免責が認められないというわけではありません。しっかりした反省をし、債務者の生活再建のために必要な場合は、免責が認められるのです。これを裁量免責といいます。

 

 したがって、免責不許可事由に該当するからといって、破産を申し立てたり、免責を受けることを諦める必要はなく、まずは専門家に相談することが重要です。

 

 どのような免責不許可事由があるかは、追って説明いたします。

土田司法書士事務所