自己破産は、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。自分が住む市町村の管轄裁判所がどこかは、裁判所のホームページを見ればわかりますが、すべての都道府県には地方裁判所の本庁と支部があり、県庁所在地とその周辺の市町村は本庁、それ以外の市町村は支部が管轄裁判所となっています。

 

そして、本庁と支部では、破産事件の対応について一定の違いが見られます。具体的に言うと、本庁は処理事件数も多く、裁判官や書記官の数も多いため、一つ一つの事件を厳しく丁寧に処理するのに対し、支部は処理事件数が少なく、裁判官や書記官の数が少ないため、比較的審査が緩いのではないかと思います。

 

破産を申し立てる場合、債務者によっては不利な事実もあります。例えば、債務を負った原因がギャンブルや浪費といった場合です。そのような場合、同じ債務者が同じ書類を本庁と支部にそれぞれ提出することはあり得ないものの、もし本庁ではなく支部に提出できたら楽だろうなと思う案件はあります。

 

実際、本庁に申し立てた案件では、こんな書類まで要求されるのかと思うほど、細かい資料を求めたりすることが多く、逆に、支部では何も要求されず、あっさり破産開始決定が出るということが何度かありました。

 

当事務所は岐阜市という県庁所在地にあり、本庁に申し立てる事件が多いので慣れましたが、それだけに支部に申し立てた場合との差を感じることが多いです。裁判所も様々な個性を持つ人間によって構成されている以上、自然なことなのかもしれませんが・・・。

土田司法書士事務所