民事再生法の一部改正が平成17年に施行され、個人再生についても様々な改正がされました。

 まず、改正前は、住宅資金貸付債権の額、別除権の行使により弁済を受けることが見込まれる額および再生手続開始前の罰金などを除いた再生債権の額が3,000万円を超えないことを個人再生利用の要件としてきましたが、個人債務者が破産に至ることなく生活再建を果たすことができる手段を拡大するとの見地から、改正法では、負債総額が5,000万円を超えなければ個人再生を利用できるものとしました。

 また、これに伴って、最低弁済額要件についても、負債総額が3,000万円を超える場合の最低弁済額要件に関する規定を整備しました。なお、負債総額が3,000万円以下の場合における最低弁済額の算定方法に変更はありません。

 また、改正前は、給与所得者等再生の申立が、①給与所得者等再生による再生計画が遂行された場合には、当該再生計画認可の決定の確定の日から、②ハードシップ免責があった場合は、当該免責に係る再生計画認可の決定の確定の日から、破産免責が確定した場合には、当該免責決定の確定の日から、それぞれ起算して10年以内にされた場合を、申立棄却事由および再生計画の不認可事由として規定していましたが、この期間を7年に短縮しました。

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土田司法書士事務所