個人再生手続の一般的運用9
こちらの続きです。
提出された再生計画案について、法に規定された不認可事由がない場合は、これを書面決議に付する決定または再生債権者の意見を聴取する旨の決定をすることになりますが、再生計画案の主な不認可事由は、以下のとおりです。
1.再生計画の遂行の見込みがないこと
2.再生計画に基づく弁済額が清算価値を下回っていること
3.無異議債権の額および評価済債権の額の総額が5,000万円を超えていること
4.計画弁済総額が、以下の甲または乙の金額を下回っていること
甲 負債総額が3,000万円を超え、5,000万円以下の場合には、負債総額の10分の1
乙 負債総額が3,000万円以下の場合は、基準債権の5分の1(但し、基準債権が100万円以下の場合はその全額、基準債権の5分の1が100万円を下回る場合は100万円、300万円を超える場合は300万円)
5.計画弁済総額が、再生債務者の2年分の可処分所得額を下回っていること
6.再生計画の内容が、以下の甲または乙に反している場合
甲 採集の弁済期を、再生計画認可の決定の確定日から原則として3年後の日が属する月中の日に設定されていること(特別の事情がある場合は、再生計画認可の決定の確定日から5年を超えない範囲で、3年後の日が属する月の翌月の初日以降の日に設定されていること)
乙 弁済期を3月に1回以上の間隔で定めていること
続きはこちらをクリックしてください。