過払い金額が少額の場合
過払い請求を司法書士などに依頼しても、過払い金が僅かしか発生していなかった場合、司法書士に支払う報酬額の方が上回ってしまい、かえって依頼する方が赤字になってしまう可能性があります。
例えば、過払い金が約3万円しか発生しなかった場合、基本報酬だけでその額を上回ってしまい、依頼人の方に過払い金をお返しするどころか、更に出費をさせてしまうようなこともあり得ます。
このような場合、大手の事務所では契約通りに報酬支払を求めるところが多いようですが、当事務所では、どんなに僅少な金額しか発生していないときでも、必ず依頼人の方にいくらかの返還ができるよう調整しますので、ご安心ください。
土田司法書士事務所