過払い請求権をもっていたのに、請求権者が請求しないまま死亡してしまうこともあります。

 その場合、相続人がその過払い請求権を行使し、過払い金を取り戻すことも可能です。過払い請求権も債権であり、財産である以上、当然に相続の対象になるからです。

 その場合、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や相続人の戸籍謄本、遺産分割協議で一部の相続人が過払い請求権を相続することが決まった場合は分割協議書を添付して、相手方に請求することになります。

土田司法書士事務所