最近、過払い請求のテレビCMで某事務所が来年で過払い金の請求期限が迫っていると宣伝していますが、これについて説明します。

 平成18年に、法定金利を超えた利率で借りていたことを知りつつ返済した場合でも、過払い金の請求が可能である趣旨の最高裁判決が出て、それ以降、過払い請求はブームとなりました。

 その判決が出たことによって、貸金業者は過払い請求に対する対策をするようになったため、確かに、毎年過払い金を請求しにくくなっているのは事実です。

 しかし、理論上は、過払い請求権を来年以降もずっと行使することは可能です。

 最高裁判決が出る前に、サラ金や信販会社と契約した方は、法定利率を超えた高い利率で借入を始め、現在に至るまで返済を続けている方も珍しくありません。そのような場合、最終弁済期日から10年を経過していなければ、今から10年後でも20年後でも、過払い請求することは十分に可能です。

土田司法書士事務所