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 相談において、負債状況、資産状況、債務負担の経緯を把握したら、債務整理方針を説明することになります。必ずしも、初回相談で方針を確定させる必要はなく、委任するかどうかが重要です。
 その際、司法書士報酬についてきちんと説明します。また、扶助要件に当たる場合は、そのことも説明します。

 法律扶助の資力要件は、たとえば東京の場合だと、申込者と配偶者の手取り月収額の合計額が、単身者で20万円以下、2人家族で27万6000円以下、3人家族で29万9000円以下、となっています。
 これをみると、多重債務の相談者のかなりの部分が扶助を受けられることになりそうです。相談者の収入が扶助要件を満たす場合、そのことを伝えておく必要があります。ただし、破産や個人再生の予納金は、相談者が負担します。

 なお、扶助の場合の司法書士報酬は、一般の場合と比べてかなり低額ですが、低額とはいえ一括で受領でき、確実に報酬を得られるメリットもあります。

 相談から受任に至った場合、委任契約書を作成します。相談段階で報酬の説明をしていますが、委任契約書を作成することで再度確認することになります。
 また、有償で委任することを委任者に自覚してもらうため、多くの司法書士は着手金を要求しますが、当事務所では一切着手金を要求しておりません。

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土田司法書士事務所