長期間に渡って債権者からの請求がなく、最後の弁済期から5年または10年が経過すると、債務は時効によって消滅します。

  債権者が貸金業者の場合は5年、それ以外の債権者の場合は10年が時効期間となります。

  時効期間の経過によって、当然に債務が消えるわけではなく、債務者の側で時効を援用してはじめて消滅するので、注意が必要です。

  時効期間の経過に気付かず、一部の返済をしてしまった場合、もはや消滅時効を援用することができなくなります。

  債務を負っている方が忘れた頃に請求や督促を受けたら、まず司法書士など専門家にご相談することをお勧めします。

土田司法書士事務所