借金の返済が滞り、このままだと給料・預金または不動産を差し押さえられるのではないか、あるいは、秘密にしている家族に知られたり、仕事先に連絡されるのではないか・・・と不安に駆られる方もおられると思います。このような方に、債務整理とはどのようなものかを説明いたします。

 まず、裁判所での公的な手段を利用せず、債権者と直接に交渉して、利息のカットや返済方法の変更等を交渉する任意整理という方法があります。普通は、認定司法書士などに依頼し、債権者と交渉してもらいます。司法書士が介入すれば、それまでのうるさい取立てもなくなります。借金も利息制限法の制限内に計算し直すので、借金減額の効果もあります。
 また、任意整理はプロが交渉するため、債務者本人が交渉する場合よりも、司法書士などが交渉することにより、有利な結果を得られる傾向があります。

 次に、大企業の債務整理について、最近よく利用されるのが、民事再生手続です。
 この手続は、債務者が破産してしまう前の再建を可能にするための方法です。民事再生は、個人から大企業まで利用できる手続ですが、通常の民事再生とは別に個人向けの民事再生がありますので、個人の場合にはこれを利用することを考えてみるとよいでしょう。これを、一般に個人再生と言います。

 任意整理や個人再生による債務整理をしようとしたけれど、どうしても借金を返すことができなかった、という場合は、破産を考えるしかありません。
 破産とは、簡単に言えば、借金を返せないということを裁判所に認定してもらう制度です。また、裁判所が免責許可決定を出すことによって、借金の支払義務を免れます。ただ、弁護士・司法書士などの一定の資格については、免責決定が確定するまでは、その資格を使った仕事ができなくなるので、注意が必要となります。

 以上のように、司法書士が扱う債務整理は概ね上記3つがあり、司法書士はどの方法の債務整理をすることにより相談者の生活再建を図るか、ということを考えます。
 
 当事務所では、何度でも相談無料にて借金相談に応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所