債務の返済が滞って、債権者からの支払催促も強くなり、このままでは給料や不動産などを差し押さえられるのではないか、または、借金を内緒にしている親族に知られたり、職場に電話されるのではないか・・・と不安に思っている方もいらっしゃると思います。このような方に、債務整理とはどのようなものかをご説明したいと思います。

 まず、最も簡易な方法として、債権者と直接に交渉し、利息のカットや返済方法の変更などを交渉する任意整理というものがあります。普通は、司法書士等に依頼して、債権者と交渉してもらうことになります。プロである司法書士が介入すれば、それまでのうるさい取立てもとまります。借金も利息制限法の範囲で計算し直されているので、借金の減額という効果もあります。
 また、任意整理は専門家が交渉するので、債務者が交渉しても相手にしてもらえないときでも、司法書士等が交渉することによって、有利な結果を得られます。

 更に、大企業の債務整理について、最近よく利用されているものとして、民事再生法による民事再生手続があります。
 この手続は、債務者が破産してしまう前に、再起・再建をできるようにするための手続です。民事再生手続は、個人から一般企業まで利用できる手続ですが、通常の民事再生手続とは別に、個人向けの民事再生手続があります。これを、個人再生と言います。会社などの再建以外の個人の場合にはこれを利用するとよいでしょう。
 
 任意整理や個人再生による債務整理を検討してみたけれど、どうしても借金を返すことができない、というときは破産を考えざるを得ません。
 破産とは、借金を返済できない状態であるということを裁判所に認めてもらう制度です。また、裁判所が免責許可決定を出すことで、借金の返済義務を免れます。ただ、税金・年金など一定の債務については、支払義務が継続するので、注意が必要です。

 以上のように、司法書士が扱う債務整理は大雑把に言うと上記の3つがあり、借金相談を受けた司法書士は、どの方法の債務整理をして相談者の生活再建を図るか、ということを検討します。
 
 当事務所では、何回でも相談無料で借金相談を承っておりますので、この機会にお問い合わせください。

土田司法書士事務所