借金の返済が滞り、債権者からの支払の催促も頻繁に来るようになって、預金や給与、不動産を差し押さえられるのではないか、または、借金を隠している家族に知られたり、勤務先に連絡されるのではないか・・・と不安になる方もいらっしゃると思います。このような方に、債務整理とはどのようなものかを説明いたします。

 最初に、国家機関などの手を借りず、債権者と直接に交渉し、利息のカットや返済方法の見直しなどを交渉する任意整理という方法があります。弁護士や認定司法書士に依頼して、債権者と交渉してもらうのが通常です。弁護士や認定司法書士が介入すると、それまでの煩い取立ても止まります。借金額も、利息制限法の制限内で計算し直されているので、借金の減額という効果もあります。
 また、債務者本人が交渉しても相手にしてもらえない場合でも、司法書士などのプロが交渉することにより、有利な結果を得られることもあります。

 また、大企業の債務整理について、最近よく行われているのが、民事再生法による民事再生手続です。
 この手続は、債務者が破産する前の再起再建を可能にするための方法です。民事再生手続は、一般個人から大企業まで利用できる手続ですが、通常の民事再生手続とは別に個人向けの民事再生手続(いわゆる個人再生)がありますので、会社などの再建以外の個人の場合にはこれを利用することになります。

 任意整理または個人再生による債務整理を検討してみたけれど、どうしても借金を返すことができない、という場合は、自己破産を考えるしかありません。
 破産とは、借金を返せないということを裁判所に認定してもらう制度です。また、裁判所から免責許可決定をだしてもらうことで、借金を支払う義務を免れます。ただ、弁護士・税理士・司法書士など一定の資格については、免責決定が確定するまでその資格を使った仕事が出来なくなるので、注意が必要です。

 以上のように、司法書士が通常行う債務整理は概ね上記の3つがあり、借金相談を依頼された司法書士は、どの手続の債務整理をして相談者の生活再建を図るか、ということを考えることになります。
 
 当事務所では、何度でも相談無料にて借金相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

土田司法書士事務所