他方で、事業によって3000万円以上の負債を抱えた債務者については、財産状況も複雑であり、個人再生委員を選任して財産や収入の調査を行うことにしなければ、再生計画通りに返済できるかどうかの判断が困難となるので、委員の選任が必要とされています。

土田司法書士事務所