平成18年12月に「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、貸金業法(貸金業規制法)、出資法、利息制限法が改正され、近年、借金に関する状況は大きく変わりつつあります。

 この改正により、グレーゾーン、みなし弁済という規定が廃止されることになり、貸金業者の中には、法律の施行を先取りして利率を下げるところもでてきました。
 とはいえ、これだけで借金問題がすぐに解決されるというわけではありません。利率が下がったとしても、膨れ上がった借金を完済することは、なかなか難しいでしょう。

 ただ、そのような場合に、早めに債務整理をすれば、それ以上借金が増える状況から抜け出すことができます。
 債務整理とは、抱え込んだ借金が膨れ上がり、借金の利息すら返済することができなくなったような場合に、法律により債務者を再生させるための方法のことです。

 債務整理には、いろいろな方法があります。債務整理というと、自己破産が思い浮かぶかも知れませんが、自己破産はあくまで最後の手段です。自己破産するまでに、他の債務整理を行うことで、自己破産することなく経済状態を立て直すことができる場合もあるのです。

 当事務所では、自己破産はもちろん、任意整理・特定調停・個人再生など、さまざまな債務整理のご相談やご依頼に応じております。また、債務整理の一環として行われることも多い、過払い請求も行っております。
 当事務所にご相談いただくことで、借金問題を解決していただくことができれば幸いに思います。何度でも相談無料です。

土田司法書士事務所