岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。近時の法改正により20%超の利息で貸金を行った場合は罰則の対象となり、どの業者も法定利率の範囲内で貸し付けるようになったため、最近になってサラ金や信販会社から借り入れをするようになった方は、過払い金請求の余地はほぼなくなりました。

土田司法書士事務所