岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。動産執行においては、現場にあるすべての動産を差し押さえることができるわけではなく、各動産の価額を評価しながら、請求債権額の範囲で必要な限度でのみ差し押さえることになります。差押をされた動産については、債務者は売却したり担保に差し入れるなど、自由に処分することができなくなります。

土田司法書士事務所