岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。このように、上訴せず一定期間が経過したり、上告審の判決が出ると、その判決は確定して債務名義となります。債務名義とは、強制執行をする上で根拠となる公文書を言います。判決が確定したところで、すぐに債権が回収できるというわけではなく、強制執行手続を経てはじめて回収できることになります。

土田司法書士事務所