岐阜の司法書士の土田です。
12の続きです。支払督促をしても債務者が支払う可能性が低い場合、または支払督促に対して債務者が異議を述べた場合、訴訟という手続を利用することになります。訴訟は、一般的に広く知られた手続で、相手方に対する請求を国家権力に認めてもらうための手段です。これによって、債権者の主張が通れば、債務者は支払わざるを得ない状況になります。

土田司法書士事務所