岐阜の司法書士の土田です。
4の続きです。内容証明は、文書の発信日や内容を公に証明してくれるだけで、強制力があるわけではありません。したがって、内容証明を受け取った人がそれに応じないことも多く、どちらかと言えば将来の裁判に備えた証拠という側面が強いものです。この内容証明によっても債務者が支払わない場合は、支払督促という制度の利用が考えられます。

土田司法書士事務所