岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。小規模個人再生において、最低弁済額、つまり債務者が最低でもこれだけは返済しなければならない額は、債務総額が100万円未満の場合はその金額、債務総額が100万円以上500万円未満の場合は100万円、債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は5分の1、債務総額が1500万円以上3000万円以下の場合は300万円、債務総額が3000万円超5000万円以下の場合は10分の1となります。

土田司法書士事務所