岐阜の司法書士の土田です。
前回の続きです。ご自分で個人再生の申立をされる方はともかく、弁護士や司法書士を通して申立をされる方は、弁護士や司法書士が受任通知を債権者に送った時点で、支払を請求されることはなくなりますし、逆に、支払をしてはいけません。口座振替で支払をしている方は、残高をゼロにして引き落としされないようにする必要があります。

土田司法書士事務所