岐阜の司法書士の土田です。
自己破産において、同時廃止事件になるか管財事件になるか、判断が微妙な場合があります。通常は不動産を所有していれば、管財事件になりますが、その価値が極めて低い場合は同時廃止事件として処理されることもあります。また、債権を所有している場合にも、金額がいくらまでなら同時廃止事件になるのか微妙です。

土田司法書士事務所