債務整理をする場合、債権者はたいていの場合、銀行やサラ金、信販会社などの貸金業者で、親族や友人などの個人は含まないことが多いです。

 しかし、債務というのは、貸金業者だけではなく個人からの借金も当然含まれるものであり、個人からの借入を除外する理由はありません。

 個人からの借入の場合、問題となるのが、貸金業者と違って個人の場合は債務者本人はもちろん、弁護士や司法書士などの専門家による債務整理の交渉にも耳を貸してくれない可能性があるということです。

 もちろん、貸金業者としても、債務者に破産されると会社の利益が減るため、債務整理にいい顔をしてくれるわけではありませんが、それでも法律にのっとって行われる債務整理であれば、冷静に対処してくれます。

 しかし、個人の場合は、親族や友人としての親切心からお金を貸す場合が多く、若干の減額に応じることができても、破産によって全額返してもらえないことになると冷静でいられないのは当然のことであり、簡単に納得できないこともあるでしょう。

 特に、破産や再生手続の場合、すべての債務を裁判所に申告するのが原則であり、個人の債務を除外できないのが原則なので、破産などの債務整理を検討されている方は、事前に専門家と十分に相談することが必要です。

土田司法書士事務所