平成18年に「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、貸金業法・出資法・利息制限法が改正され、近年、借金に関する状況は大きく変わりつつあります。

 この改正によって、グレーゾーン金利や、みなし弁済の規定が廃止されることになり、貸金業者の中には、法律の施行を待たず、利率を下げるところも出てきました。
 といっても、これだけで借金問題が解決されるというわけではありません。利率が下がったとしても、膨れ上がった債務を完済するのは、なかなか難しいと思います。

 もっとも、そのような場合に、早めに債務整理をしておけば、それ以上債務が増える状況から抜け出すことができます。
 債務整理とは、抱え込んだ債務が膨れ上がって、利息すら返済することができなくなったような場合に、法律により債務者を再生させるための手続のことです。

 債務整理には、さまざまな方法があります。債務整理というと、破産が思い浮かぶかも知れませんが、破産はあくまで最後の手段です。自己破産するまでの過程で、他の債務整理を行うことで、自己破産することなく経済状態を立て直すことができる場合もあります。

 当事務所では、自己破産はもちろん、個人再生、任意整理、特定調停など、さまざまな債務整理のご相談ご依頼に応じております。また、債務整理の一環として行われることも多い、過払い請求も行っております。
 当事務所にご相談いただくことによって、依頼人の方の借金問題を解決していただくことができれば幸いです。相談は何度でも無料ですので、お気軽にご連絡ください。

土田司法書士事務所