相続した債務の時効援用
相続財産の中に債務が含まれていた場合の時効援用について説明いたします。
相続をすると、遺産として預貯金や不動産の他に、債務(借金)が含まれている場合もありますが、これも条件を満たせば、時効援用をすることが可能です。
この場合、相続をしてから更に5年なり10年なりの期間が経過してからではなく、亡くなった被相続人が時効援用できる状態にあったにもかかわらず、時効援用をしないまま亡くなった場合は、相続人がその地位をそのまま引き継ぎ、相続をしてすぐに時効援用をすることが可能です。
債務は、相続人が債権者から法定相続分に応じて請求を受けるため、それぞれが個別に時効援用手続を行う必要があります。例えば、Aという被相続人が借金を残して死亡した後、相続人がB・Cの2名のみの場合、Bは自分が相続した2分の1の債務について時効援用手続を行い、Cも同じく自分が相続した2分の1の債務について時効援用手続をすることになります。
今回依頼を受けた案件は、消費者金融の㈱クレディアから被相続人の相続人に対して督促状が送付されたため、2名の相続人からのご依頼により、時効援用手続を行いました。その結果、2名とも無事に時効消滅にて処理をしていただきました。
土田司法書士事務所
