楽天銀行㈱の任意整理について説明したいと思います。東京都港区に本店がある同社は、大手の金融機関です。令和7年12月時点の情報です。

 

 通常、銀行を相手に任意整理をすることは珍しく、たいていは消費者金融や信販会社が保証会社となっているため、今回も、系列グループ会社の楽天カード㈱あたりに債権が移転し、そちらと交渉をすると思っていたので、意外でした。

 

 今回は任意整理を受任した後、1ヶ月ほど後に同社から債権調査票が届き、その1ヶ月ほど後に和解をしました。同社の方針として、分割による返済をする場合、36回以内でお願いしたいとのことなので、その条件で和解交渉をすることになりました。

 

 将来利息は発生しませんでしたが、初回支払日までの損害金は発生すると言われたので、その条件で合意をしました。他の債権者の場合、和解成立日までの損害金が発生することは良くあるのですが、初回支払日までの損害金発生を言われたのは初めてのことでした。

 

 最終的に、和解をした月の翌月から支払を開始することになったので、その時点での債務額を和解額として和解をし、36回払いで任意整理をすることになりました。

土田司法書士事務所