債務整理には、大きく分けて任意整理・自己破産・個人再生・特定調停があります。また、債務整理そのものではありませんが、過払い請求もあります。
任意整理は、裁判所を介さず、貸金業者と個別に交渉して支払方法を見直す手続です。
自己破産は、裁判所に申し立てて債務者の借金を全額免除してもらう手続です。
個人再生は、裁判所に申し立てて債務者の借金を大幅に減額してもらう手続です。
過払い請求は、かつて貸金業者と取引をしていた方が、払い過ぎた利息を取り戻す手続です。
特定調停は、簡易裁判所に申し立てて、債権者との話し合いにより借金の支払方法などを見直す手続を言いますが、裁判所を介して行う任意整理のようなもので、債権者に債権の減額を強制することもできないため、実効性には疑問が残ります。したがって、借金減額のための特定調停はあまり行われていないのが現状です。
任意整理・自己破産・個人再生・過払い請求につきましては、それぞれのページで詳しく紹介してありますので、ご参照ください。