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任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないけれど、このままでは返済が困難または不可能になってしまうような場合に、裁判所を介さず、債権者と直接交渉して支払方法を変更する手続です。 この手続きの特徴は、債務者本人の他は認定司法書士や弁護士のみが行うことができる手続であるということです。司法書士等に任意整理を委任する場合、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要はありません。 本人や親族による直接交渉が出来ないことはないのですが、知識が少ない状態では、各債権者側は取引経過を明らかにせず、取り立ても止まらないことが多く、結果として、サラ金・クレジット業者にとって都合の良い和解がされてしまいます。 その点、認定司法書士などに依頼し、手続きが開始されると、受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)という書類が債権者の下に届いた時点で、法律上、すぐに返済がストップすることができ、取立てもなくなります。 借金を返済中の方でも、相手がサラ金や信販会社で、一定期間支払を続けている場合は、任意整理をすることによって債務額が減ることがあります。なお、当事務所では、闇金および街金と呼ばれる消費者金融の任意整理は受任しておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。岐阜県岐阜市の当事務所では、責任を持って、秘密厳守にて任意整理の手続を行わせていただきますので、まずはご相談ください。
1お問い合わせ
まずは電話かメールでのお問い合わせをお願いします。
2無料相談
借金の額や返済状況についてお伺いし、本当に任意整理が依頼者様にとって最適な方法なのかをよく見極めます。依頼者様のご意思を尊重させていただきますが、他の解決方法の方が利益になると思われる場合には、その内容をご提案させていただくこともあります。
3ご依頼
任意整理をご希望される場合は、正式にご依頼をいただき、案件に着手します。
4受任通知の送付
債権者に受任通知を送付することで、和解が成立するまでの期間は請求や督促がなくなります。
5和解交渉
債権者と話し合いをして、いつまでにどれくらいの借金を返済するのかを決めます。なお、任意整理の場合、それぞれの債権者に対して個別の対応ができます。
6和解成立
依頼者様(債務者)と債権者の双方の合意に基づいて、和解を成立させます。通常は3〜5年の間に返済する計画を作ります。
7返済開始
和解成立のおよそ1~2ヶ月後から、返済を開始します。
メリット
デメリット
任意整理では、債権者ごとに対応を決めることができますので、例えばA社に対してはこれまで通りの返済を続け、B社に対しては任意整理の話し合いをするといったことも可能です。自己破産はそういった個別の対応ができません。
なお、借金の額が1社140万円を超える場合は、司法書士は代理人になれないため、任意整理はできません。ただし、実際はすべての債権者合わせて140万円以上の借金を抱えている場合に任意整理という解決策を選択することはあまりなく、個人再生や自己破産を選択することが多いです。
依頼者様の毎月の収入と残っている借金返済額を十分に踏まえた上で、任意整理をすべきかどうか、任意整理をするならどのような返済計画にするかをご提案させていただきます。
借金問題の解決方法としては、任意整理以外にも、再生や破産といった選択肢があります。依頼者様のご希望を叶えるためにはどの方法が最も適しているのかをよく考え、ご説明させていただきながら案件を解決していきます。 司法書士や弁護士の言われるまま任意整理を選んだことによって、毎月の返済は苦しいままで、クレジットカードの契約を打ち切られてしまい、結果的にほとんど利益がなかったという事案もあるので、債務整理方法は十分に検討させていただきます。
任意整理のQ&Aは下記ページに記載がありますので、ご覧ください。
任意整理のQ&Aページ
21,000円~
39,000円
※消費税(10%)および実費込みの金額です。 ※ご依頼内容によって報酬額が変わる場合がありますので、お問い合わせください。
任意整理に関するご相談やご質問は、岐阜県岐阜市の当事務所までお問い合わせください。