お問い合わせはお気軽に
貸金業者から借りたお金は5年間、友人や親族から借りたお金は10年間、返済を行わない状態が続き、かつ、債権者から時効を中断する措置がなければ、残っている借金を返済する必要がなくなります。 しかし、時効を成立させるためには、この時効期間が経過したことを債権者に知らせる必要があり、これを時効の援用と呼んでいます。つまり、「時効期間が過ぎたため借金を返済する必要がなくなりました」と債権者に知らせる手続が時効援用です。 方法としましては、時効援用通知書を作成して、内容証明郵便で相手に送るだけです。もちろんこの業務は司法書士にお任せいただけますので、時効が経過している可能性がある方は、早めにご相談ください。 岐阜県岐阜市の当事務所では、責任を持って、秘密厳守にて時効中断の手続を行わせていただきますので、お気軽にご相談ください。
何年もの間、借金の返済をしていない状態が続いていたのにもかかわらず、急に督促状や請求書が届いたり、電話がかかってきたりした場合には、注意が必要です。 もし1円でもお金を支払ってしまうと、「自分はまだ借金が残っている」と認めたことになり、時効の援用が適用されるための期間がリセットされてしまいます。また、電話で「支払いますので待ってください」といった回答をした場合も同様です。 このような場合には、いずれも自分で対応はせず、すぐに司法書士にご相談ください。
訴訟を起こされた場合、訴訟の手続の中で時効が成立することを主張すれば時効の援用が成立しますが、そのまま放置していると借金を返す必要が出てきてしまいます。もし債権者から訴訟を起こされてしまったら、すぐに司法書士に相談して適切な対応をするようにしましょう。
1お問い合わせ
まずは電話かメールでのお問い合わせをお願いします。
2無料相談
借金返済のご状況や、業者からの連絡があったタイミングなどについてお伺いします。その上で、時効の援用が適用されるかどうかを判断します。
3ご依頼
時効の援用をご希望される場合は、正式にご依頼をいただき、案件に着手します。
4受任通知の送付
債権者に受任通知を送付し、取引履歴を取り寄せます。
※場合によっては、この手続を省略します。
5確認
正式な取引履歴に基づいて、時効の援用が本当に適用できるかどうかを確かめます。
6時効援用通知書の送付
時効の援用が適用できると判断される場合には、時効援用通知書を作成して、債権者に送付します。
7時効の成立
債権者側で、時効中断措置を取っているかどうかを確認し、時効が成立している場合には契約書の原本が送付されてきます。この時点で、債権者は借金の返済を請求できなくなり、時効が成立します。
時効の援用を行うためには、借金返済の履歴を確認したり、必要な書類を作成して送ったりと、様々な手続きが必要になります。当事務所にご依頼いただければ、それらをすべて行いますので、依頼者様の手間はありません。また、債権者とのやり取りも当事務所で行いますので、ご安心ください。
時効の援用をして負債額が減ると、自己破産が認められなくなってしまうことがあります。個別の借金状況だけを見て判断するのではなく、必ずすべての債務を把握した上で、依頼者様にとって最も良い解決策を選択していただけるようにしています。
時効の援用のQ&Aは下記ページに記載がありますので、ご覧くださいませ。
時効の援用のQ&Aページ
※消費税(10%)および郵便代込みの金額です。※ご依頼内容によって報酬額が変わる場合がありますので、お問い合わせください。
時効の援用に関するご相談やご質問は、岐阜県岐阜市の当事務所までお問い合わせください。