自己破産とは、債務整理の内、借金が多額となって返済できない場合に、裁判所に申し立てて借金を帳消しにしてもらう手続です。一定以上の財産を持っている人については、それを債権者に分配してから、残った借金を免除することになります。
帳消しにできる債務は、金融機関や知人などから借りたものだけで、滞納している税金や国民健康保険料、年金の掛金などは破産によっても免除の対象になりません。
自己破産手続後に得た収入や財産については、そこから返済をする義務はなく、自分の手元に残すことができます。
自己破産は世間ではあまり良いイメージがないと思われがちですが、それほどの不利益があるわけではありません。 自己破産は、借金超過で苦しんでいる人を救済し、人生の再建を図るために作られた債務整理方法です。
※最近になって、岐阜地方裁判所の管財事件に関する運用が変更され、予納金が少額で済む少額管財事件は、弁護士が申立代理人となる場合に限定されることになりました。そのため、予納金が高額である通常管財事件になるリスクを回避するため、現在、当事務所では新たな破産手続の受任を停止しております。特に、①現役の自営業者の方・②過去2年以内に自営業を廃業された方・③総資産が50万円を超える方・④浪費、ギャンブルや投資により借金が膨らんだ方、⑤知人など個人債権者から借入をされている方につきましては、最初から弁護士にご依頼することをお勧めします。自己破産か個人再生かで迷っておられる方につきましては、ご相談に応じさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。