自己破産

こんなお悩みありませんか?

自己破産とは

自己破産とは、債務整理の内、借金が多額となって返済できない場合に、裁判所に申し立てて借金を帳消しにしてもらう手続です。一定以上の財産を持っている人については、それを債権者に分配してから、残った借金を免除することになります。

帳消しにできる債務は、金融機関や知人などから借りたものだけで、滞納している税金や国民健康保険料、年金の掛金などは破産によっても免除の対象になりません。

自己破産手続後に得た収入や財産については、そこから返済をする義務はなく、自分の手元に残すことができます。

自己破産は世間ではあまり良いイメージがないと思われがちですが、それほどの不利益があるわけではありません。 自己破産は、借金超過で苦しんでいる人を救済し、人生の再建を図るために作られた債務整理方法です。

※最近になって、岐阜地方裁判所の管財事件に関する運用が変更され、予納金が少額で済む少額管財事件は、弁護士が申立代理人となる場合に限定されることになりました。そのため、予納金が高額である通常管財事件になるリスクを回避するため、現在、当事務所では新たな破産手続の受任を停止しております。特に、①現役の自営業者の方・②過去2年以内に自営業を廃業された方・③総資産が50万円を超える方・④浪費、ギャンブルや投資により借金が膨らんだ方、⑤知人など個人債権者から借入をされている方につきましては、最初から弁護士にご依頼することをお勧めします。自己破産か個人再生かで迷っておられる方につきましては、ご相談に応じさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

自己破産というと聞こえがわるいのでは。。。

自己破産をするとブラックリストに掲載されますが、5年経過すればリストから外れますので、新たにローンを組むことができるようになります。不動産や自動車を持っている方は、原則としてそれを手放さなければなりませんが、そうでない方にとっては特に大きなデメリットはないと言えるでしょう。

イメージ的に、できれば自己破産は避けたいと思われる方も多いようですが、実際のメリットとデメリットを踏まえて最適な解決方法をお選びいただくのが重要です。

メリット

デメリット

例:弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士等の各士業、保険外交員、マンション管理人など

自己破産の流れ

1お問い合わせ

まずは電話かメールでのお問い合わせをお願いします。

2無料相談

借金の額や返済状況についてお伺いし、本当に自己破産が依頼者様にとって最適な方法なのかをよく見極めます。依頼者様のご意思を大事にしますが、他の解決方法の方が依頼者様の利益になると思われる場合には、その内容をご提案させていただくこともあります。

3ご依頼

自己破産をご希望される場合は、正式にご依頼をいただき、案件に着手します。

4受任通知の送付

債権者に受任通知を送付することで、請求や督促がなくなります。

5債権届の確認

すべての債権者から債権届を取り寄せ、債務額や債務の内容を確認します。

6自己破産の申立

自己破産申立書一式を作成し、裁判所に提出します。

7裁判所からの事務連絡

裁判所から申立時に提出した資料の詳細を尋ねられたり、不足書類の提出を求められるので、それに対する回答・提出をします。

8審尋

裁判所からの事務連絡に対してすべて回答すると、審尋期日が指定されるので申立人は期日に出頭し、裁判官の審尋を受けます。

※事件の内容や申立先の裁判所によっては、この手続は省略されます。

9破産手続開始決定

裁判官の審尋で特に問題がなければ、破産手続開始決定が出ます。

10免責許可決定

破産手続開始決定から2箇月ほどで免責許可決定が出て、自己破産手続は終了します。

当事務所にご依頼いただくメリット

メリット

自己破産 Q&A

自己破産のQ&Aは下記ページに記載がありますので、ご覧ください。

自己破産のQ&Aページ

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