個人再生

こんなお悩みありませんか?

個人再生とは

個人再生とは

個人再生とは、任意整理では債務を返済していくことができず、自己破産するほどではないか、または自己破産を避けたい場合に選択される債務整理手続で、債務額を大幅に減額することができます。

原則として債務額を5分の1(この金額が100万円未満となるときは100万円)に減額し、約3年で分割返済していくことになります。

個人再生は、住宅ローンを除く無担保の借金が5,000万円を超えない場合に、利用することが可能です。

この個人再生の最大の特徴は、住宅ローンの返済を継続して自宅の所有権を維持しながら、その他の借金を大幅にカットすることができる点にあります。また、職業上、自己破産すると資格を失う仕事をしている場合に、個人再生ならば免職を回避することもできます。

岐阜県岐阜市にある当事務所では、責任を持って秘密厳守にて、個人再生の手続をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

なお、昨今、裁判所の審査が厳しくなっているという印象があり、同居のご家族に秘密にしたままの手続遂行は困難であるため、同居のご家族のご協力が得られない場合、個人再生のご依頼をお断りさせていただいております。また、当事務所で受任できるのは小規模個人再生の手続のみで、個人であっても通常の民事再生や、会社・法人の再生手続については、弁護士にご相談いただくようお願いいたします。

個人再生をする際の注意点

個人再生を申し立てるためには、毎月きちんと一定額の積み立てをして、裁判所に返済能力をアピールする必要があります。自分では毎月の積み立てがなかなか続けられない方、つい預貯金を下ろして使ってしまう方は、できるだけ最後まできちんとやり遂げられるようサポートいたします。

個人再生の流れ

1お問い合わせ

まずは電話かメールでのお問い合わせをお願いします。

2無料相談

借金の額や返済状況についてお伺いし、本当に個人再生が依頼者様にとって最適な方法なのかをよく見極めます。もちろん依頼者様のご希望を尊重いたしますが、他の解決方法の方が依頼者様の利益になると思われる場合には、その内容をご提案させていただくこともあります。

3ご依頼

個人再生をご希望される場合は、正式にご依頼をいただき、案件に着手します。

4受任通知の送付

債権者に受任通知を送付することで、請求や督促がなくなります。

5お金の積み立て

返済する能力があることを裁判所に対して証明するため、6~10ヶ月程度の期間、毎月一定額のお金を依頼者様名義の通帳に積み立てていただきます。

6個人再生の手続

裁判所への個人再生申立など、各種手続きを進めていきます。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

デメリット

当事務所にご依頼いただくメリット

依頼者様の利益を最大限考慮した解決策を、ご提案いたします。

依頼者様の利益を最大限考慮した解決策を、ご提案いたします。

借金問題を解決する方法としましては、主に個人再生、自己破産、任意整理の3つがあります。住宅をお持ちの場合には個人再生が最適なこともありますが、それ以外の場合は自己破産の方が依頼者様にとってのメリットが大きくなることがほとんどです。ご状況やご希望をよくお伺いした上で、最も適したご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

個人再生の費用

  費用 備考
相談料 0円 相談料は一切いただいておりません。
着手金 0円 ご依頼の時点でお支払いいただく料金はありません。
報酬 330,000円~ 分割によるお支払にも応じております。

※消費税(10%)込みの金額です。別途、印紙代・郵券代などの実費がかかります。
※ご依頼内容によって報酬額が変わる場合がありますので、お問い合わせください。

個人再生に関するご相談やご質問は、岐阜県岐阜市の当事務所までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
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