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お金の借り入れをする際は、利息制限法によって上限利息が決められています。しかし、以前は罰則規定がなかったため、違法な利息を設定している業者がたくさんありました。ところがある時、「上限利息を超えて返済した分についてはお金を本人に返さなければならない」という最高裁の判決が出て、それ以来、過払い請求を行う方が増えたというわけです。
借り入れと返済の内容については、ご依頼後に司法書士から債権者に受任通知(司法書士が過払い請求の依頼を受けたことを知らせる通知)を送ることで、過去の取引履歴が送られてきます。そのため依頼者様がご自身で資料を集める必要はありません。
現在は、過払い請求をしても信用情報機関のブラックリストには載らないことになっていますので、金融機関からの借入ができなくなったりクレジットカードが作れなくなるといったことは原則ありません。また、当事務所では、「過払い請求をする場合は信用情報機関に載らないよう配慮して欲しい」旨を受任通知書に記載することで対処しております。
過払い請求権の時効は、完済日もしくは最終取引日から10年です。これを過ぎると、どんなに過払い金が発生していても、お金が戻ってくることはありません。少しでも過払いの可能性がある方は、まずはお早めにご相談ください。
上記が利息制限法の利息です。これを超える利率で利息を支払い続けてきた場合、借金額が減ったり、あるいは払い過ぎたお金を取り戻すことができます。
以下のような事項に当てはまる方は、過払い金を取り戻せる可能性があります。
1お問い合わせ
まずは電話かメールでのお問い合わせをお願いします。
2無料相談
無料相談の際に、過払い請求できるかどうか、いくらくらい返ってくる見込みがあるかなどをお伝えします。
※正確な取引履歴に基づいて計算しなければ、実際の過払い金額はわかりません。
3ご依頼
過払い請求をされる場合は、正式にご依頼をいただき、案件に着手します。
4受任通知の送付、取引履歴の取り寄せ
債権者に受任通知を送付し、取引履歴を取り寄せます。
5過払い金の計算
債権者から取引履歴が送られてきますので、それを元に引き直し計算して過払い金額を算定します。
6過払い金返還請求
過払い金がある場合は、交渉や訴訟によって債権者に返還の請求をします。
メリット
デメリット
過去において、ご家族や友人などがあなたの代わりに直接債権者に立替で返済している場合は、特別な手続きが必要になります。そのようなケースに当てはまる方は、必ず司法書士にお知らせください。
1社に対する過払い請求額が140万円を超える場合、司法書士は代理人になることができません。ただし、請求する際の書類作成という形で司法書士にお任せいただけます。
また、あくまでも一般論ですが、同じ業務を依頼するのであれば、弁護士よりも司法書士の方が報酬が安い傾向にあります。また、多くの方は司法書士の方が敷居が低く相談しやすいといったイメージをお持ちのようです。
過払い金が戻ってきたにもかかわらず、それ以上の弁護士・司法書士報酬が発生してしまい、かえって不利益になってしまったという報告を多く聞いています。特に、決まった料金表に基づいて杓子定規に報酬額を決める大手事務所に多いようです。当事務所では、そんなことにならないよう、過払い請求額をよく確認した上で、報酬額を提示させていただきます。
いくらくらいの額を請求するのか、早く和解することを目指すか最後まで戦うかなど、依頼者様のご意思を確認し、メリット・デメリットもよくお伝えさせていただいた上で、納得いただける進め方をしていきます。
過払い金の業者別の対応状況は下記ページに記載がありますので、ご覧ください。
過払い金業者別対応状況のページ
過払い請求のQ&Aは下記ページに記載がありますので、ご覧くださいませ。
過払い請求のQ&Aページ
※消費税(10%)込みの金額です。別途、印紙・郵便代等の実費がかかります。※1社当たりの過払い金の元金が140万円を超える場合は、書類作成報酬となります。詳しくはお問い合わせください。